2008年12月01日
一ノ宮 さんは石川証拠の種類
証拠の位置付けとはいったいなんなのでしょうか。
民事訴訟においては、当事者間に争いのない事実(裁判上の自白が成立した事実)及び裁判所に顕著な事実風俗 松戸については、そのまま判決の基礎とすることができ、証拠によって立証する必要がない(弁論主義、民事訴訟法179条)。したがって、証拠によって立証する必要があるのは、当事者間風俗 西川口に争いのある事実(争点)に限られる。
そして、裁判所は、証拠調べの結果(証拠資料)及び弁論の全趣旨に基づいて、自由な心証により、争点についての事実認定を行う(民事訴訟法247条)。弁論の全趣旨(べんろんのぜんしゅし)とは、当事者の主張風俗 秋葉原そのものの内容、その主張の態度のほか、訴訟の情勢からすればある主張をし、又はある証拠を申し出るはずなのに、これをしなかったり、時機錦糸町 風俗に後れてしたりしたこと、当初は相手方の主張を争わなかったのに後で争ったこと、裁判所や相手方の問いに対して釈明を避けたことなど、口頭弁論における一切の事情をいう(大審院昭和3年10月20日判決)。このように、証拠調べの結果(証拠資料)のほか、弁論の全趣旨も証拠原因風俗 大久保に含まれることとなる。
民事訴訟においては、証拠能力には、原則として制限がない。
民事訴訟法上規定されている証拠方法として、文書、検証物、証人、当事者本人、鑑定人があり、これらに応じて証拠調べ風俗 五反田の方法が定められている。
書証
文書を取り調べる証拠調べを書証といい、裁判官が文書を閲読することによって行われる。これによって得られる証拠資料は、文書の記載内容である。
証拠となる文書大和 風俗を収集するための手段として、民事訴訟法上、文書提出命令(同法220条?225条)や文書送付嘱託(同法226条)が規定されている。
書証の取調べに際しては原則として原本を用いるが、取調べの際には裁判所及び相手方に写しを提出し、原本は返還してもらうのが通常である。なお、写し作成風俗池袋に当たっての偽造は文書偽造罪に当たる。
検証
検証物を取り調べる証拠調べ風俗 目黒を検証といい、裁判官が検証物の状態等を直接観察することによって行われる。これによって得られる証拠資料を、「検証の結果」という。
証拠となる検証物を収集私書箱するための手段として、検証物提示命令(民事訴訟法232条、223条)や検証物送付嘱託(同法232条、226条)が規定されている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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